top of page

日本健康レクリエーション学会会則
 
第 1 章 総則 (名称) 第 1 条 本会は,日本健康レクリエーション学会 (英文名 Japan Health Recreation Association) と称する。
 
(事務局) 第 2 条 本会は事務局を愛知県稲沢市稲葉2-9-17  愛知文教女子短期大学内に置く。

 
第 2 章 目的および事業 (目的) 第 3 条 本会は健康レクリエーション学に関する学術の研究を行い,その向上および普及 を図るとともに,会員相互の連絡,協力を増進し,もって学術文化の発展に寄与 すると共にレクリエーション財を意図的に活用し,心身の健康および人作りを進 め,個々人のレクリエーション活動が生活の中に定着 (レクリエーションの生活 化) するように援助し,その支援方法を確立していくことを目的とする。
 
(事業) 第 4 条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。    

(1) 健康レクリエーションおよび関連科学に関する調査,研究    

(2) 学術講演会,講習会および研究会の開催        

(3) 機関誌および学術図書雑誌の刊行

(4) ストレスに関連した各種プログラムの研究        

(5) 総合型地域スポーツクラブにおける個人のレク支援方策の研究        

(6) 様々な分野でレクリエーション支援を研究する専門家の養成        

(7) その他本学会の目的を達成するために必要な事業 
 
第 3 章 会員 (会員の種別) 第 5 条 本会の会員は次のとおりとする。    

(1) 正会員    

(2) 学生会員 (社会人学生は正会員とする)

(3) 賛助会員        

(4) 名誉会員

 

(含名誉理事長) 第 6 条

(1) 正会員は本会の目的に賛成し,規定の会費を納める個人とする。    

(2) 学生会員は本会の目的に賛成し,規定の会費を納める学生とする。


第 7 条 賛助会員は本会の目的に賛成し,かつその事業を維持するために規定の会費を納 める団体または個人とする。

 

第 8 条 名誉会員は本会の役員のうち特に功績のあった者で,理事会が推薦し,かつ総会 の承認を経たものとする。

 

第 9 条 名誉会員は会費を納めなくてもよい。
 
(入会) 第 10 条 新に会員として入会を希望するものは,所定の入会申込書を提出しなければなら ない。

 

(資格喪失) 第 11 条 会員は次の理由がある時はその資格を喪失する。    

(1) 会費を 2 年以上納入しない時    

(2) 団体の解散
 
(退会) 第 12 条 会員で退会しようとする者は,理由を付して理事長に退会届を提出しなければな らない。
 
(除名) 第 13 条 会員が本会の名誉を傷つけ,またはこの会の目的に反する行為のあった時は,理 事会の議決を経て,理事長がこれを除名することができる。
 
(会費の納入) 第 14 条 正会員,学生会員,賛助会員は総会において決定された会費を納入しなければな らない。
 
(会費の不返還) 第 15 条 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
 
 
第 4 章 役員及び顧問 第 16 条 本会は次の役員を置く   理事   20 名以内,うち理事長 1 名および副理事長 2 名を含む     監事  2 名 
 
(役員の選任) 第 17 条 理事 (理事長および副理事長を含む) および監事は,理事長が推薦し,総会で承 認をうるものとする。理事は,互選で理事長および副理事長を定める。
 
(理事長の職務および職務代行者等)
第 18 条 理事長は本会の会務を総理し,本会を代表する。 2. 副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故がある時にその職務を代行する。
 
(理事会の職務) 第 18 条 理事は理事会を組織し,この会則に定める者のほか,総会の議決に基づいて会務 を執行する。
 
(監事の職務) 第 19 条 監事は民法第 59 条の職務を行う。
 
(役員の任期および解任) 第 20 条 本会の役員の任期は 2 年とする。ただし再任を妨げない。

2. 補欠による役員の任期は,前任者の残任期間とする。

3. 役員はその任期満了後でも,後任者が就任するまでは,その職務を行う。

4. 増員により新たに就任した役員の任期は,現在者の残任期間とする。

5. 役員は本会の役員たるにふさわしくない行為のあった場合,または特別の事情の ある場合には,その任期中といえども理事会の議決により,総会の承認を求め理 事長がこれを解任することができる。
 
(役員の報酬) 第 21 条 役員は無報酬とする。
 
(顧問) 第 22 条 本会に顧問を置くことができる。    

2. 顧問は理事会において推薦し,議を経て,総会の承認をうるものとする。    

3. 顧問は理事会に出席し,意見を述べることができる。
 
 
第 5 章 会議 (理事会の召集) 第 23 条 理事会は理事長が召集する。ただし理事長から会議に付議すべき事項を示して会 議の招集を請求された場合には,その請求のあった日から 10 日以内にこれを召 集しなければならない。    

2. 理事会の議長は,理事長とする。
 
(理事会) 第 24 条 理事会は各現員数の 3 分の 2 以上出席しなければ,会議を開き決議することがで きない。ただし,当該議事につきあらかじめ書面をもって表決し,または他の構 成員を代理人とみなして表決を委任することができる。この場合は出席したもの とみなす。
   2. 理事会の議事は,この会則に別段の定めがある場合を除くほか出席者の過半数を もって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
 
(総会) 第 25 条 総会を定期総会と臨時総会にわけ,定期総会は原則として毎年 1 回理事長が召集 する。
 
(総会の承認事項) 第 26 条 次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。     

(1) 事業計画および収支予算    

(2) 事業報告および収支決算    

(3) 会則の変更    

(4) その他理事会において必要と認めた事項
 
第 27 条 総会は正会員現員数の 5 分の 1 以上出席しなければ,会議を開き決議することが できない。ただし,当該議事につきあらかじめ書面をもって表決し,または他の 構成員を代理人とみなして表決を委任することができる。この場合は出席したも のとみなす。
 
(議事録) 第 28 条 議長は総会および会議の議事について,次の事項を記載した議事録を作成しなけ ればならない。    

(1) 会議の日程および場所    

(2) 会議を構成する者の現在数    

(3) 会議に出席した者の数    

(4) 委任状を提出した者の数    

(5) 議決事項    

(6) 議事の経過要旨および発言者の発言要旨
 
(総会の議事事項の通知) 第 29 条 総会の議事の要旨および議決した事項は会員に通知する。 第 30 条 本会は必要に応じて専門委員会を置くことができる。   

2. 専門委員は理事長が理事会の議決を経て選任する。   

3. 専門委員会の委員長は理事会の議決を経て,理事長がこれを委嘱する。
 
 
第 6 章 会計 第 31 条 本会の収入は次の財源による。      

(1) 会費

(2) 寄付金
(3) 利息

(4) その他の収入
 
第 32 条 会費は一般会員を年額 3,000 円,学生会員を無料とする。   

2. 本学会の新入会に際し,入会金 1,000 円を徴収する (学生会員も含む)。 
 
(寄付金) 第 33 条 寄付金は理事会の承認を得て受け入れることができる。
 
(事業計画および収支予算報告) 第 34 条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は,毎会計年度開始前に理事長が編成 し,理事会および総会の議決を経なければならない。
 
(事業報告および余剰金の処分) 第35条 本会の収支予算は毎会計年度終了後理事会および総会の議決を経なければならな い。

2. 本会の収支決算に余剰金があるときは,理事会の議決および総会の承認をうけて, 翌年度に繰り越すものとする。
 
(会計年度) 第 36 条 本会の会計年度は毎年 9 月 1 日に始まり,翌年 8 月 31 日に終わる。
 
 
第 7 章 付則 (規約の変更) 第 37 条 本会の会則変更は,理事会および総会の現員数おのおのの 2 分 1 以上の議決を経 なければならない。
 
附則 本会則は平成 28 年 11 月 6 日から施行する。
 
改正履歴 平成 30 年 9 月 16 日改正
 

bottom of page